皆様、こんにちは、

先日は、桜の開花宣言が出ましたね。

本当に、昼間は天気が良く気温も上がって

ポカポカでした。

昨日は少し雨が降りましたが、

せっかく開花した桜が散るような雨ではなさそうです。

今年は、桜も長めに見られる様ですよ。

お花見は来週の方が良いのではと思います。

 

良い季節です。

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さて、今回は不動産屋さんで行きましょう。

友人のご紹介で、不動産のご相談をお受けしたのですが、

北九州市の物件でそちらに伺ってお話をして少し調査も行いました。

現地は、前面道路が幅4m程ある道路ですが、

字図で見ると道路の形態をしていません。

所有は北九州市の所有になっていますが、

地目は水道用地になっています。

現状と謄本が全く相違します。

市で、道路を調査すると、認定道路でもなく

建築基準法の道路かどうかも記入がありません。

未判定の道路になっており、道路相談の提出が必要でした。

審査課から道路相談用紙をもらい。

現地幅員調査や写真撮影等を行って書類を作成します。

字図で道路部分にマーカーを入れて

道路の幅員を測って

写真を撮って

後は、謄本等の必要書類を揃えて申請します。

 

現状のままでは、道路が未判定で建物の建て替えが出来るかどうかが

不明になります。

建築基準法上の道路になることが一番いいです。

もし、否道(道路ではないという判定)になれば

建替えが厳しくなります。

43条但し書き規定の許可も厳しい可能性があります。

申請は、何年か前までは、書面で持参だったのですが、

弊社は福岡なので、また北九州市に持参するのも大変だなぁと

思っていたところ、今は電子申請が可能になったとの事でした。

早速、電子申請を調べて、初めて電子申請で申請しました。

回答まで10日から2週間ぐらいはかかるようです。

 

それから10日かからないで、北九州市建築審査課より連絡をいただけました。

道路相談の道路は、建築基準法42条1項3号の道路ですとの回答でした。

この道路は建築基準法施行時(昭和年11月)もしくは都市計画区域編入時

以前から存在し、幅員が4m以上ある道路です。

これで建築基準法の道路とされましたので、建替え等が可能になります。

 

道路相談前は、丸印部分が何も色が付いていない道路(未判定道路)でした。

 

道路相談後は、ピンク色の道路(42条1項3号道路)になっています。

査定するにしても、お客様にも良いことになり安心しました。

 

道路相談まで行うケースはあまりないですが、

不動産に関することは、色々ご相談下さいませ。

石井でした。